外国人旅行者はコンビニでアルバイトができる…?

みなさまこんにちは。兵庫県を拠点に全国の外国人の方のビザ申請をお手伝いをしています、阪神VISAサポートの行政書士 戸村です。

突然ですが、みなさんは「YOUは何しに日本へ?」というテレビ番組をご存知ですか?

司会をバナナマンのおふたりが務め、番組インタビュアーが空港に降り立った外国人に日本に来た目的を聞いていくという番組です。

先日の放送でなんとも興味深い外国人の方が出てきました。

その方はフランス人の男性で、日本には仕事を探しにきたといいます。

初来日だそうですが、日本語でのコミュニケーションも難なくできそうです。

どうやって仕事を探すの?とインタビュアーに聞かれると、驚いたことに「コンビニやファミレスへ飛び込みで面接を受ける」とアグレッシブな返事をしていました。

さて、このフランス人男性は無事に面接に合格したとして、コンビニやファミレスで働くためのビザ(在留資格)を取得することはできるのでしょうか?

結論からお伝えすると、そのような就労は極めて難しいかと思われます。

彼がどのようなビザ(在留資格)で来日したのか、詳しくは紹介されていなかったのですがおそらく「短期滞在」と推測します。

短期滞在ビザでの就労活動は認められていません。

また、今回の在留中に面接に合格したとしても、就労ビザへの変更は難しいでしょう。現在の制度上、コンビニの接客やファミレスのキッチンもしくはホールで働く就労ビザは原則として想定されていないからです。

ですが、私たちの生活を見渡してみると、コンビニやファミレスで働く外国人の方を見かけることが多くあります。

その方達の多くは「留学」ビザで、入管から「資格外活動許可」という週28時間以内ならアルバイトをしてもよいという許可を得て、アルバイト活動に従事されていることが多いです。

決して外国人はコンビニやファミレス等の単純就労に従事してはならない、ということではなく、合法的にそうした就労をすることは可能です(もっとも、現在のコンビニは覚えることも多く、単純作業と言えるのか微妙なところですが…)。

「日本人の配偶者等」や「永住者」など、就労活動に制限のないビザ(在留資格)もあります。

さて、フランス人男性の面接の結果はどうだったのでしょうか?

なんと「音信不通」という形で密着が不可能になったというオチでした。

もっとも、番組側がコンプライアンスを考慮してそのような演出をとった可能性も考えられますが…