日本人が外国人に扶養されているケースでも大丈夫?【配偶者ビザ】

いつもお世話になっております。阪神VISAサポートの戸村です。
これから配偶者ビザを申請される方の中には、ビザを取得する外国人本人が働いており、日本人の夫または妻が無職であるケースもあるかと思います。
勘違いされがちですが、外国人が日本人による扶養を受けていることは、配偶者ビザの必須要件ではありません。
たとえば、日本人の夫が無職であり、外国人の妻に扶養されている場合でも、婚姻が有効に成立しており、実態を伴っていることなどの要件を満たせば、配偶者ビザの取得は可能です。
特に、外国人がすでに日本で就労ビザを取得して働いている場合、このようなケースは珍しくありません。
一方で、新たに海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)では、日本人の夫または妻が扶養を行うことが一般的です。
この場合、日本人側に一定の収入や経済的な基盤が求められることになります。
ただし、外国人本人が本国において安定した収入を得ており、日本で職を得る見込みがある場合、それを入管に証明できればビザ取得の可能性はあります。
しかし、こうしたケースは比較的まれです。
配偶者ビザの申請には慎重な準備が必要です。不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
ナラティブ行政書士事務所では、配偶者ビザの申請をサポートしております。個別の状況に応じた適切なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。

